トラベルセーフティプラン(海外旅行傷害保障)のご紹介
90日以内のビザなしでの短期留学には、安価なのに現地での医療サポートが充実しているこちらのプランへのご加入をお勧めします。
お申込みはこのページの最後にありますので全て目を通してからお申込みください。
【トラベルセーフティプランの充実したサービス】
世界有数のアシスタンス会社と提携していますので、海外での事故、病気の際にとても安心です。
キャッシュレス医療サービス
海外での治療費は高いものです。いざという時、お客様のご負担なく治療が受けられるよう万全の体制を整えています。
提携病院で安心治療
日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介・受け入れを手配します。
共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院へ行けば、スムーズに治療が受けられます。
治療費は日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
*地域によってはキャッシュレスサービスができない場合があります。
24時間・年中無休での医師・病院紹介サービス
日本人医師や専門医の紹介等、お客様のご希望や状況に応じ、最寄りの適切な医師・病院を24時間・年中無休体制でご紹介いたします。
医療通訳の手配
治療時の通訳の手配をいたします。(場合により現地で医療通訳の派遣も行います)
シンプルでリーズナブルな保障の提供
NPOの会員を対象とした非営利の共済制度ですので、保障内容をシンプルにわかりやすく格安な掛金にてご提供いたします。
『NPO海外渡航者安全機構』とは
近年、海外に旅行に出かける方が増えています。旅行者が増えるに従い、海外でトラブルに巻き込まれる方々も増加しています。『NPO海外渡航者安全機構』は、海外に旅行する人が、安全に安心して過ごせる事を目的にに設立されたNPOです。
『NPO海外渡航者安全機構』の行うサービス
時事ニュースや世界各地の状況等の情報提供などを行い、海外に旅行する方々への安全に貢献します。
『NPO海外渡航者安全機構』をご利用いただくには
一口50円の会費をお支払いください。会員となられた方には、会員証を発行させていただきます。
※ご契約者が負担する共済掛金は所得税の年末調整(損害保険料控除)の対象とはなりません。
■共済金額表および掛金表
共 済 金 額 |
プランコード |
XC |
XD |
XE |
XF |
傷害死亡・後遺障害 |
5,000万円 |
3,000万円 |
2,000万円 |
1,000万円 |
疾 病 死 亡 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
治療・救援車費用 |
2,000万円 |
1,500万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
賠 償 責 任 |
1億円 |
1億円 |
1億円 |
1億円 |
携 行 品 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
航空機委託手荷物遅延 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
航 空 機 遅 延 |
2万円 |
2万円 |
2万円 |
2万円 |
掛 金 |
3日まで |
4,900円 |
4,200円 |
3,500円 |
2,700円 |
4日まで |
5,300円 |
4,600円 |
3,800円 |
3,000円 |
6日まで |
6,400円 |
5,500円 |
4,600円 |
3,700円 |
8日まで |
7,300円 |
6,300円 |
5,400円 |
4,400円 |
11日まで |
8,000円 |
6,900円 |
5,900円 |
4,900円 |
15日まで |
9,100円 |
7,900円 |
6,900円 |
5,700円 |
18日まで |
10,100円 |
8,800円 |
7,600円 |
6,400円 |
22日まで |
11,300円 |
9,700円 |
8,500円 |
7,200円 |
25日まで |
12,100円 |
10,500円 |
9,200円 |
7,700円 |
28日まで |
13,300円 |
11,600円 |
10,100円 |
8,600円 |
31日まで |
14,300円 |
12,400円 |
10,900円 |
9,200円 |
46日まで |
19,500円 |
17,000円 |
15,000円 |
12,700円 |
2ヵ月まで |
26,700円 |
23,500円 |
20,900円 |
17,900円 |
3ヵ月まで |
37,100円 |
32,900円 |
29,400円 |
25,400円 |
共 済 金 額 |
プランコード |
XC |
傷害死亡・後遺障害 |
5,000万円 |
疾 病 死 亡 |
500万円 |
治療・救援車費用 |
2,000万円 |
賠 償 責 任 |
1億円 |
携 行 品 |
30万円 |
航空機委託手荷物遅延 |
10万円 |
航 空 機 遅 延 |
2万円 |
掛 金 |
3日まで |
4,900円 |
4日まで |
5,300円 |
6日まで |
6,400円 |
8日まで |
7,300円 |
11日まで |
8,000円 |
15日まで |
9,100円 |
18日まで |
10,100円 |
22日まで |
11,300円 |
25日まで |
12,100円 |
28日まで |
13,300円 |
31日まで |
14,300円 |
46日まで |
19,500円 |
2ヵ月まで |
26,700円 |
3ヵ月まで |
37,100円 |
共 済 金 額 |
プランコード |
XD |
傷害死亡・後遺障害 |
3,000万円 |
疾 病 死 亡 |
500万円 |
治療・救援車費用 |
1,500万円 |
賠 償 責 任 |
1億円 |
携 行 品 |
30万円 |
航空機委託手荷物遅延 |
10万円 |
航 空 機 遅 延 |
2万円 |
掛 金 |
3日まで |
4,200円 |
4日まで |
4,600円 |
6日まで |
5,500円 |
8日まで |
6,300円 |
11日まで |
6,900円 |
15日まで |
7,900円 |
18日まで |
8,800円 |
22日まで |
9,700円 |
25日まで |
10,500円 |
28日まで |
11,600円 |
31日まで |
12,400円 |
46日まで |
17,000円 |
2ヵ月まで |
23,500円 |
3ヵ月まで |
32,900円 |
共 済 金 額 |
プランコード |
XE |
傷害死亡・後遺障害 |
2,000万円 |
疾 病 死 亡 |
500万円 |
治療・救援車費用 |
1,500万円 |
賠 償 責 任 |
1億円 |
携 行 品 |
30万円 |
航空機委託手荷物遅延 |
10万円 |
航 空 機 遅 延 |
2万円 |
掛 金 |
3日まで |
3,500円 |
4日まで |
3,800円 |
6日まで |
4,600円 |
8日まで |
5,400円 |
11日まで |
5,900円 |
15日まで |
6,900円 |
18日まで |
7,600円 |
22日まで |
8,500円 |
25日まで |
9,200円 |
28日まで |
10,100円 |
31日まで |
10,900円 |
46日まで |
15,000円 |
2ヵ月まで |
20,900円 |
3ヵ月まで |
29,400円 |
共 済 金 額 |
プランコード |
XF |
傷害死亡・後遺障害 |
1,000万円 |
疾 病 死 亡 |
500万円 |
治療・救援車費用 |
1,000万円 |
賠 償 責 任 |
1億円 |
携 行 品 |
30万円 |
航空機委託手荷物遅延 |
10万円 |
航 空 機 遅 延 |
2万円 |
掛 金 |
3日まで |
2,700円 |
4日まで |
3,000円 |
6日まで |
3,700円 |
8日まで |
4,400円 |
11日まで |
4,900円 |
15日まで |
5,700円 |
18日まで |
6,400円 |
22日まで |
7,200円 |
25日まで |
7,700円 |
28日まで |
8,600円 |
31日まで |
9,200円 |
46日まで |
12,700円 |
2ヵ月まで |
17,900円 |
3ヵ月まで |
25,400円 |
※「28日まで」から「3ヵ月まで」の期間については、満69歳までの方がお申込みいただけます。
※3ヵ月を越える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合はお申込みできません。
※上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれています。
■たとえば、こんな時にお役にたちます!!
■ご加入にあたっての注意点
◆以下のいずれかに該当する方は取扱代理所または本会事務局にお問い合せください。
- 本共済契約の被共済者となることに同意していない方
- 加入申込み時点において、日本国内に居住していない方または既に日本を出国している方
- 3ヶ月を越えて渡航される方または帰国予定日が決まっていない方
- 航空機(ヘリコプターを含みます)の免許取得を目的とする方
- <表1>に掲げる危険な職務を行うことを目的として渡航する方
- <表2>に掲げる危険な運動を行うことを目的として渡航する方(インストラクターも含みます)
- 加入申込日において、以下のいずれかに該当する方
①病気やケガのため、医師による治療を受けている方
②身体に障害のある方
- 加入申込日において、<表3>に掲げる慢性疾患等を患っている方、医師により治療を受けている方もしくはその状態にある方
または医師によりその疾患であると診断された方もしくはその疾患の治療の必要があると診断された方
- 本会の定める「加入資格基準」と合致していない方
- 実際の旅行行程と異なる期間の申込みはできません。また、国内旅行の場合も加入できません。
- (7)または(8)に該当する方であっても、本会が審査のうえ加入を認める場合があります。
ただし、既往症や身体障害または責任開始前に生じていた傷病を原因とする請求については、
共済金をお支払いできない場合があります。
<表1>危険な職務
●テストパイロット、テストドライバー、テストライダー等 ●競馬、競輪、オートレース、競艇等 ●力士、拳闘家、プロレスラー、プロスキーヤー等 ●坑内、隧道内作業 ●スタントマン、レスキュー隊 ●猛獣を取り扱う方、サーカス、軽業師、曲芸師等 ●ゴンドラ等を使用する窓ふき業(ただし3階建以上の見物の窓ふき業) ●橋梁、ダム、ビル等の建設作業 ●高圧線、送電線、配電線、通信線等の電気工事 ●火薬・爆発類または劇毒物類等の取扱業 ●潜水夫、サルベージ作業員、発破作業員等 ●航空機搭乗 ●その他本会が別に指定する職務 |
<表2>危険な運動
●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) ●リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗 ●超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ●ジャイロプレーン搭乗 ●その他これらに類する危険な運動 |
<表3>慢性疾患
●悪性新生物(癌・肉腫・筋腫・白血病等) ●胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍等) ●心臓疾患 ●肺疾患(肺炎・肺結核等) ●脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血等) ●腎臓疾患(腎炎・ネフローゼ等) ●肝臓・すい臓等の内臓疾患 ●糖尿病およびその他代謝障害 ●精神病およびアルコール中毒(統合失調症等) ●骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺等) ●血管および血液疾患(高血圧・血友病・動脈硬化等) ●耳鼻および眼疾患 ●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病等) ●その他本会が指定する慢性疾患 |
■トラベルセーフティプランのあらまし
傷害
[ 死亡共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に死亡された場合。
- お支払いする共済金
傷害死亡・後遺障害共済金の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。ただし、すでに支払われた後遺障害共済金を除きます。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- 妊娠、出産、早産、流産
- 戦争、革命など
- 放射線照射、放射能汚染
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
[ 後遺障害共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。
- お支払いする共済金
後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害共済金額の3%~100%をお支払いいたします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 脳疾患、疾病、心神喪失。
- 妊娠、出産、早産、流産。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
[ 治療費用共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療をうけられた場合
- お支払いする共済金
1回の事故につき次の費用のうち実際に支出した金額を傷害治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いします。
- 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度)
- 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。
注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 脳疾患、疾病、心神喪失。
- 妊娠、出産、早産、流産。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 約者、被共済者や共済受取人の故意。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
疾病
[ 治療費用共済金 ]
- 治療費用共済金
- 海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
- 海外旅行中に感染した特定の伝染病(重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。
- お支払いする共済金
1回の病気につき次の費用のうち実際に支出した金額を疾病治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いいたします。
- 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度)
- 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。
注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
- 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
- 歯科疾病
- エイズ
[死亡共済会]
- 共済金をお支払いする場合
- 海外旅行中、病気により死亡された場合。
- 海外旅行中に発病した病気または旅行中にその原因が発生し旅行終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行終了後30日以内に死亡された場合。ただし旅行終了後72時間以内に医師の治療を開始および継続して受けている場合に限ります。
- 海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用と同じ)のために旅行終了後30日以内に死亡された場合。
- お支払いする共済金
疾病死亡共済金額の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
- 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
- 歯科疾病
- エイズ
賠償責任
[賠償責任共済金]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者より借用した旅行用品を含みます。)を壊したりして損害をあたえ法律上の損害賠償責任を負った場合。
- お支払いする共済金
1回の事故につき賠償責任共済金額を限度として損害賠償金等をお支払いします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 次のような原因により生じた損害。
- 共済契約者、被共済者の故意。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
- 次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
- 職務遂行に関する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。
- 親族に対する損害賠償責任。
- 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。
- 受託品に関して生じた損害賠償責任。ただし、次のものを除きます。
- ホテルの客室および客室内の動産
(セーフティーボックスのキーならびにルームキーを含みます。)
- 住居等居住施設内の部屋および部屋内の動産
(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃貸している場合を除きます。)
- レンタル業者より共済契約者または被共済者が直接借り入れた旅行用品または生活用品。
救援者費用(病気や遭難時の出費)
[救援者費用共済金]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中に・・・
- 傷害により事故の日から180日以内に死亡されたとき。
- 病気により死亡されたとき。
- 旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡されたとき。
- 旅行行程中に傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。
- 被共済者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。
- 傷害により被共済者の生死が確認できない場合(ただし、被共済者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
- お支払いする共済金
共済契約者、被共済者または被共済者の親族の方が支出した次の費用を保障期間を通じ救援者費用等共済金額の範囲内でお支払いします。
- 捜索救助費用。
- 現地までの航空運賃等交通費。
- 現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(1名につき14日分が限度)。
- 渡航手段および現地での諸雑費(ただし20万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金が支払われるべき費用については除きます。)
- 現地からの移送費用。
- 遺体の処理費用(ただし100万円が限度。)。
- ※上記(2)から(4)の費用については被災者1名につき以下が限度となります。
|
(2)の交通費、(3)の客室料 |
(4)の諸雑費等 |
3日から6日までの入院の場合 |
救援者1名分 |
5万円 |
7日以上の入院の場合 |
救援者3名分 |
20万円 |
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
携行品
[携行品損害共済金]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中に、被共済者が所有し携行する身の周り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害をうけた場合。
注)現金、預貯金証書、小切手、有価証券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ等は対象外となります。
- お支払いする共済金
携行品1個または1対について、10万円を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、共済の目的が乗車船券、航空券のときは5万円を限度とします。また、携行品損害共済金額をもって保障期間中の支払いの限度とします。
注1)運転免許証または、旅券の盗難等による損害については5万円を限度としてその再発給費用をお支払いします。
注2)強盗、盗難および航空会社等の寄託手荷物不備の事故等(例 ロストバゲージ)については共済金支払限度額が30万円までとなります。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 携行品のかしまたは自然の消耗
- 携行品の置き忘れまたは紛失
- サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビングなど危険な運動に使用中の用具等。
治療・救援者費用
[治療・救援者費用共済金]
- 傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの共済金の支払にかえて、支払われるべき金額の合計額をお支払します。お支払する共済金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援者費用共済金額を限度とします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。
航空機寄託手荷物遅延
[航空機寄託手荷物遅延共済金]
- 共済金をお支払する場合
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかったとき。
- お支払する共済金
航空機到着後96時間以内に負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払します。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害共済金額のいずれか低い額をもって支払の限度とします。
- 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
航空機遅延
[航空機遅延費用共済金]
- 共済金をお支払する場合
<出発遅延費用等>
搭乗予定の航空機について
- 6時間以上の出発遅延
- 欠航・運休
- 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
<乗継遅延費用>
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
- お支払する共済金
<出発遅延費用等>
出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。ただし、1回の搭乗不能につき、2万円を支払の限度とします。
- 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
<乗継遅延費用>
乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
■ご契約に際しての注意点
- 共済契約者
本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使または履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方
- 出資金
本共済制度を利用されるに当たっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただく必要がございます。
- 共済期間および責任期間(保障期間)
本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします(時刻は、日本国の標準時によるものとします)。
本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するまでの旅行行程中(その旅行以外の目的をもって行動している間は除きます)に限ります。
※運行時刻が定められている交通機関の遅延・欠航・運休・搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。
- お申込みの取消・解約
共済期間開始日(出発日)前までに本会または取扱代理店窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことによりその申込みを撤回(取消)することができます。なお、保障開始後については解約として取扱いますのでご注意ください。
- 重複・超過加入の禁止
同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、または同一のコースに2口以上加入することはできません。
これに反して加入された契約については無効となります。
- 告知義務または通知義務
加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます)で本会が質問した事項について本会に知っている事実を告げなかったときもしくは事案と異なることを告げたとき、または加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにも関わらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払いが受けられなかったり共済契約を解除されることがあります。
- 事故の通知および共済金の請求
被共済者に共済金の支払事由が生じたときは、支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、あらかじめ共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。
※賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、その金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
- 共済金の受取人
共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受取るべき日において被共済者が共済金を受取ることができない場合には、被共済者法廷相続人とします。
※死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。
- 他の保険にご加入の場合
被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済金の支払額算出に当たっては分担払いとなり、減額調整されることがあります。
お申し込みの前に「重要な事項等のご説明」を必ずお読みください。
トラベルセーフティプランのお申し込み
お申し込み入力フォームへ進みます。