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- 現地格安外国人留学生専用保険補償内容詳細
現地格安外国人留学生専用保険補償内容詳細
【補償内容詳細】
- 延長される場合は、満了の3週間前までにご連絡ください。
- 保険料の80%以上の保険金が支給された場合、保険延長拒否される事もございます。ご了承ください。
(傷害)
死亡:突然の偶発的な事故により傷害を負い、直接的な結果として事故の日から1年以内に死亡した場合、保険加入金額全額を支給。
後遺障害:突然の偶発的な事故により傷害を負い、直接的な結果として事故の日から1年以内に身体の一部を喪失またはその機能の麻痺等の傷害が発生した場合、後遺障害の認定により保険加入金額の全額まで支給。
入院医療費(病室料、入院諸費用、入院手術費を含む):国民健康保険法で定められた療養給与または医療給付法で定められた医療給与中、本人の負担金の80%に該当する金額を補償。
非給与医療費(自己負担金)(非給与病室料は除外)の70%に該当する金額を補償。
通院医療費(外来諸費用、外来手術費、処方調剤費を含む):通院1回あたり(外来及び処方調剤費合算)国民健康保険法で定められた療養給与または医療給付法で定められた医療給与部分で1万ウォン(病院、医院)2万ウォン(総合病院)と補償対象医療費の20%中、大きい金額を控除した金額を補償。通院1回あたり20万ウォンを限度とする。
非給与医療費は通院1回あたり(外来及び処方調剤費合算)、非給与医療費(自己負担金)(非給与病室料は除外)から3万ウォンと補償対象医療費の30%中、大きい金額を控除した金額を補償。(毎年契約該当日から1年間、通院100回を限度)
(疾病)
死亡:疾病により死亡したり旅行途中に発生した疾病により保険期間の満了30日以内に死亡した場合、保険加入金額全額を支給。
入院医療費(病室料、入院諸費用、入院手術費):国民健康保険法で定められた療養給与または医療給付法で定められた医療給与中、本人の負担金の80%に該当する金額を補償。
非給与医療費(自己負担金)(非給与病室料は除外)の70%に該当する金額を補償。
通院医療費(外来諸費用、外来手術費、処方調剤費を含む):通院1回あたり(外来及び処方調剤費合算)国民健康保険法で定められた療養給与または医療給付法で定められた医療給与部分で1万ウォン(病院、医院)2万ウォン(総合病院)と補償対象医療費の20%中、大きい金額を控除した金額を補償。通院1回あたり20万ウォンを限度とする。
非給与医療費は通院1回あたり(外来及び処方調剤費合算)、非給与医療費(自己負担金)(非給与病室料は除外)から3万ウォンと補償対象医療費の30%中、大きい金額を控除した金額を補償。(毎年契約該当日から1年間、通院100回を限度)
選択診療費(マッサージ治療、超音波治療、薬物治療)
術後の整骨院などの通院によるマッサージ回復治療の一部、超音波治療、靭帯強化注射などの治療の場合、契約日または契約該当日から1年単位で各傷害、疾病治療の行為を合算し350万ウォン以内で年50回までを限度に補償。1回あたり3万ウォンと補償対象医療費の30%中、大きい金額を控除額とする。
選択診療費(注射治療)
健康保険で負担しない一部の注射剤(例:にんにく注射等)について術後等に必要と認められる場合、契約日または契約該当日から1年単位で各傷害、疾病治療の行為を合算し250万ウォン以内で年50回までを限度に補償。
1回あたり3万ウォンと補償対象医療費の30%中、大きい金額を控除額とする。
選択診療費(MRI/MRA)
健康保険で負担しないMRI検査について契約日または契約該当日から1年単位で各傷害、疾病治療の行為を合算し300万ウォン以内で補償。
1回あたり3万ウォンと補償対象医療費の30%中、大きい金額を控除額とする。